その「要請」の一番目が大臣による指揮権発動要請だった。
1. 検察庁を含む法務省のトップであり、検察庁法第14条において検察に対する指揮権を与えられている法務大臣として、検察の組織内で一部検察官らが不起訴処分の決定を覆そうと試みて、そのためにまったく事実と異なる報告書を捏造してまで検察審査会を誘導しようとした、という前代未聞の不祥事に関して、適切な指揮監督を行うべきである。
このような検察の不祥事の究明を当事者の検察のみに任せておくことが妥当であるわけはなく、すでに、検察の在り方検討会議元委員や有識者から法務大臣宛に要請書まで出されているが、改めてこの国民会議でも、法務大臣はこの問題に対してどう具体的に対処するのか文書で回答して頂きたい旨の申し入れを行う。
(検察庁法第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる)